CORPORATE
GOVERNANCE
コーポレートガバナンス

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムの整備に関する基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を整備する。

1. 当社ならびに子会社の取締役等ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
法令等の遵守があらゆる企業活動の前提となることを徹底するため、企業が社会の一員として果たすべき社会的責任の根本方針およびその一部を成すコンプライアンス体制確立の基礎として、グループCSR憲章およびグループ行動規範を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神をグループ会社の役職員に伝える。さらに、当社グループの業務執行が全体として適正かつ健全に行われるために、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令・定款遵守の体制の確立に努める。また、監査等委員会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査するとともに、定期的に検証をすることで課題の早期発見と是正に努めることとする。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
代表取締役社長は、経営企画部を担当する役員を、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する全社的な統括責任者として任命し、社内規程等に基づき、職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体にて記録し、取締役が適切かつ確実に閲覧可能な検索性の高い状態で保存・管理する。
3. 当社ならびに子会社の取締役の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの業務執行に係るリスクに関して、当社グループにおいてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化するとともに、内部監査部門が当社およびグループ会社ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会および監査等委員会に報告する。
4. 当社ならびに子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われるための体制として、迅速かつ適正な意思決定を行うため、取締役会規則等に基づく職務権限・意思決定に関する規則により適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を採る。
5. 当社ならびに子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  • a. 当社グループのCSR活動を統括するグループ管理室に、コンプライアンスに関する統括機能を持たせ、役職員が法令・定款その他の社内規則および社会通念などを遵守した行動をとるための規範や行動基準としてグループCSR憲章およびグループ行動規範を定め、その周知徹底と遵守の推進を図ることとする。
  • b. 当社グループの使用人が、法令・定款違反、社内規則違反あるいは社会通念に違反 する行為等が行われていることを知り得た場合に公益通報として通報できる体制、ならびに、その責任者が重要な案件について遅滞なく当社の取締役会および監査等委員会に報告する体制を確立する。また、その通報者の保護を図るとともに、透明性を維持した的確な対処の体制として、業務上の報告経路のほか社内コンプライアンス担当部門および外部専門機関を受付窓口とする通報窓口を整備し、これを周知徹底する。
6. 当該会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの役職員に適用されるグループCSR憲章及びグループ行動規範に則り、当社グループ全体のコンプライアンス体制を確立する。また、リスク管理規程に則り、当社グループ全体のリスク管理体制の整備を図るほか、当社グループに対する内部監査室による監査体制を構築する。なお、当社は、子会社管理に係る規程に基づき、子会社等関係会社の経営の主体性を尊重するとともに、事業内容の定期的な報告を受け、重要案件に関する事前協議等を実施することにより、当社グループ全体の業務の適正を図る。
7. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議の上、その職務を補助する使用人を配置する。
8. 前号の使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項および監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  • a. 監査等委員会の職務を補助する使用人は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令・監督を受けない。
  • b. 当該使用人の指名・異動等人事権に係る事項の決定については、監査等委員会の同意を必要とする。
9. 当社ならびに子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、および監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  • a. 当社グループの取締役および使用人は、職務執行に関して当社グループにおける重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく当社の監査等委員会に報告しなければならない。
  • b. 当社グループの取締役および使用人は、当社グループにおいて事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく当社の監査等委員会に報告する。
  • c. 当社グループの社内通報制度に関する規程において、当社グループの取締役および使用人が当社監査等委員会に対して直接通報を行うことができること、および当該通報をしたこと自体による不利益な取扱いを受けないことを明記する。
10. 監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
11. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • a. 代表取締役は、各監査等委員と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図るものとする。
  • b. 監査等委員は、必要に応じて業務の適正を確保する上で重要な業務執行の会議へ出席できる。
  • c. 監査等委員会は、独自に必要に応じて、弁護士、公認会計士その他の外部のアドバイザーを活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障されるものとする。
12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制
当社グループは、「グループCSR憲章・グループ行動規範」において「反社会的勢力・団体・個人からの不当な要求に対しては、毅然とした姿勢で対応し、利益の供与は行わないだけでなく、一切の関係を排除します。」と定め、基本的な考え方を示すとともに、社内に周知徹底を図る。また、反社会的勢力に対する対応は、グループ管理室が総括し、顧問弁護士、所轄警察署、外部専門機関と連携して組織的に対応する。
13. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、「財務報告および財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、規程および体制を整備するとともに、その整備・運用状況について継続的に評価し、必要に応じて改善を行い、実効性のある内部統制システムを構築する。